相続法が改正されました
40年ぶりに相続法が改正されました。
1.まずは、法務局のホームージにリンクを張りましたので、「しっかりと内容をお読みください。」
自筆証書遺言書の保管制度、配偶者居住権の設定他、幅広く改訂されております。
2.令和6年4月1日から施行が予定されている、相続登記の義務化(所有者不明土地)に関してのお問い合わせが多くなっていますが、これに関しても青文字をクリックしていただくと法務省の関連ページに飛びますのでご確認ください。
当事務所ではこれらの改正内容を考慮した「相続コンサル」を実施し、個別事案に即したご提案をいたします。
**まずはご連絡の上、ご相談ください。**
電話(0480-88-7379)又は、メール予約はここをクリック
以下は相続設計の中の遺言書を書く場合の流れです。
①書き遺したい事(遺言内容)のヒヤリング
②上記内容を間違いなく実行するための文案検討
(法務局では遺言書の内容に関しては一切関与しません)
③自筆遺言書を法務局に持って行くときの、添付書類の確認
*自筆遺言証書の内容の相談及び、法務局への保管申請に関するご相談は、0480-88-7379 へご連絡ください。
*情報は法務局ホームページ参照しましょう。
④特別の事情のあるケースのご相談受付
⑤遺言公正証書作成の方がいいケースの場合の判断
⑥ご希望により、公証人との一切の打ち合わせ代行(文案作成、公正証書作成日時、費用等事務連絡他)
*遺言書を書くということは、自分の意思を財産分与に託して後世に伝えるという行為の一部であります。
*当事務所ではこの行為の全体像を考える、それを「相続を設計する」と言っております。
*ご興味のある方は是非ご連絡ください。0480-88-7379
「遺言書作成」は「相続関係実務」の一部分です。
遺言は生きている人間が、残る家族への自分の思い、(みんなに感謝、俺に何かなったらこうあって欲しい! 最後のメッセージだ) 出生で始まった人生の起承転結の結のステージの自己表現とも言えるものだと思います。
ご存知の方も多いともいますが、平成30年7月6日2つの法律が成立しました。
①[民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」と
②「法務局における遺言書の補完に関する法律」です。
前者には故人の所有していた土地建物に配偶者が(所有権を取得することなく)住み続ける事ができる等、配偶者の居住権を保護したり、オシドリ贈与が特別受益でない事の明記などされております。 また後者には何かと使い勝手が悪かった「自筆遺言証書」の方式緩和と法務局での保管などが新たに加えられました。 法務局での保管制度は2020年7月から開始されております。
このような法律的変化も取り入れながら、法律的に有効な遺言書にして、それを誰かに確実に実行させる!!
(書いただけで、実行されないと無駄骨となってしま場合があるかも?その時は遺言執行人を決めておきましょう。)
遺言書を書くということは、大変な作業です。
今、自分を取り巻く状況がどうなているのか? 自部の子供たちだけのことを考えればよいのか?
今、書いたら何が起きるか? これを整理しすることなくしてはうまく書けません。
具体的には、以下のような相続業務を思い浮かべながら、遺言書を書くため、自分を取り巻く環境を確認してゆく事になるでしょう。
遺言書の形式を決定:自筆遺言証書あるいは、公正証書遺言証書のどちらにするかを通常決める事となります。
取り巻く環境の確認:以下のような事情の確認
(1)相続人の確定(今や3人に1人が離婚経験者となる時代です、未成年相続人、被成年後見人、行方知れずの人の存否)
(2)相続財産・負債の確定 (自宅ローンや事業負債を抱えている方もいます)
(3)遺産の分割方法の指定(不動産、金融資産、賃料債権、借地権、知財、高額商品、etc)
(4)被相続人が事業を営んでいると、事業承継人確定・・自社株式相続、株主総会/社員総会決議/相続人間合意
/登記変更、事業債務の免責的引受契約/銀行との契約/債務者変更契約、
・個人保証、個人資産の会社貸付、会社資産の個人利用、
相続税、・・
(5)不動産の共有物分割協議、現物分割、代償分割、換価分割・・・分筆、不動産評価額決定、売買契‥登記実務
農地はどうする?
(6)遺言書を書いた後の、自身及び配偶者・推定相続人の暮らし向きの変化などを想像し、必要なら遺言書の破棄と新たな
遺言書の作成
相続財産(負債)の確定:資産の棚卸をしっかりしましょう!
配分の方針の決定:
相続させる「遺産(負債)」がどこにいくらあるのか? 確定しているのか?
それらを誰にいくら渡すのか? 妻(夫)も含めて。
代々続いた資産を、残念ながら子供がいないので、どうしたらよいのか? 妻には安心できるだけ残したいが?
そのあとはどうなる? 妻側の兄弟にわたるのか? 遺言だけで解決できるのか?
書いたら何か起きるのか?の想定:
例えば、
農家を代々引き継いでき家系なので、農業を継続できる弟の甥に農地を引き継いでもらうのも一方法だが、妻に相続させ
ないで、いきなり甥っ子に遺贈では、妻にどう話そうか? 何かいい方法はないのだろうか?
前妻とは20年も前に分かれて交渉がないが、子供が一人いた。 今の妻とは2人の子がいてまだ学生でお金もかかる。
両親は父が亡くなり、母が要介護3級で施設暮らし。 母に万一のことがあり相続が始まると私の兄弟間での話し合いが始
まるだろう。そこで私に入ってくる遺産は、前妻の子供に何か関係があるのだろうか? 何かしておいた方がいいことでも
あるのだろうか?
そうこうしているうちに、妻の母が亡くなり妻の兄弟で相続の話が出てきた。 実家は事業をしていて事業負債もかなり
あるらしい。プラスの財産も有るので相続放棄も考えた方がいいのかどうかわかりません。
母が元気なうちに、生前贈与というもので少しもらっておいた方がいいのかしら? 税金は相続とどう違う? なくなっ
てからもめるより、早めにもらいたい。母もそういっているし。でもほかの兄弟が何というか? 税金は?
先ずは、推定相続人をしっかり戸籍謄本等で確認しましょう!
妻、子、前妻の子、実父母、養父母、叔父叔母、兄弟姉妹、内縁関係者、特別縁故者 etc、)
これらを整理して、方針が決まって、さて法律に沿て実現のために書き出しましょう。
相続税の各種特例と贈与税の特例など 利用できるか検討しましょう(国税庁ホームページは必見です)!!
時間があるようで、気づいたら手遅れ これが遺言書で問題になるタイミングの問題です。
インターネットで調べてコピペで済むケースもあれば済まないケースもあります。
そんな場合はご相談ください。
一歩を踏み出される事を希望いたします。
申込はメイル(クリックしてください)、☎0480-88-7379、ファックス(0480-77-0622)
でお願いします。
以上