何やら、寂しそうにも見える写真ですが、一区切りつけて旅立とうとする決意も感じられる、どちらにも見える一枚の絵です。
さて、この方は現世を去る前、船出の前に「心置きなく後の処分を誰かに託してきた」のでしょうか?
すがすがしく感じられるには、現世を奇麗に畳んで跡を濁さない手じまいをして出発したことが必須でしょう。
反対に、それをする間もなくほったらかしで出てきてしまったら、後ろ姿にやり残した残念さが映るかもしれません
**この項のサービス内容を必要とされる方は、
①「配偶者や子供、兄弟姉妹、友人その他、あなたの死後事務を取り仕切ってくれる方がまったくいない」方、
② 居ても、その方に一切頼みたくない方、 ①、②いずれかの方は是非ご検討ください。
**メリットは、法定後見制度と違い家庭裁判所が決める「後見人」を受け入れるのではなく「生前に自分で決めた人」が
「後見人」になる事です。「決めた人」は親族でも構いません。
・・法定後見の後見人は親族後見人が難しいケースが多い現実があります。ご本人と親族が話し合って任意後見人を選ぶ
こともできます。
・・遺言書との併用で、本人の療養中の身上保護・財産管理から遺言執行・死後の事務までを委任すことができます。
・・判断能力があるが身体能力等の減少により各種保険への申請や請求などができないときは、事務委任することができ
ます。(例:先の特別給付金申請や介護保険限度額申請などです)
**デメリットは、任意後見人・任意後見監督人等への報酬が発生します。
・・ある程度資産がある方向きとも言えますが、収支のシュミレーションが可能です。ご相談ください。
*今や高齢者の30%は単身世帯と言われています。(2019年厚労省国民生活基礎調査)
*自分の死後に不安に思っている項目のアンケート結果は、
①死後事務(※1)
②遺品整理
③金融機関への届出等
④不動産の登記等
⑤葬式
⑥相続
⑦墓
となっています。
(※1)は、公共料金の解約支払、役所関係への届出等です
全く身寄りのない本人が何にも準備せずに亡くなると、発見され、通常は役所や警察に連絡され、検死後市町村の手配で火葬し、提携寺院等に納骨される場合が多いようです。
その間、市町村では本人の戸籍等を調べて血族6親等までの方に順次、遺体の引き取りや葬式、公共料金の支払い、年金、健保、介護関係の停止手続きなどを求めてきます。
その他、亡き個人に属する遺品整理、債務整理、賃貸不動産の支払い、遺産の相続と処分(預貯金、不動産、債務等)の手続きを別途親族や相続人が行うこととなります。
ずいぶんと死後にやる事務仕事が多いものです。
これらを、契約により第三者に委任することができます。
契約の内容は、一人一人異なるわけですが、右のページに整理してみました。
費用に関しては、個人の状況毎により大きく変わります。大略は以下の通りですが、見積書を取って確認しましょう。
①契約書作成時費用:契約書ごとに作成費がかかります。
公正証書にする場合は公証人に対する費用が掛かります。
*見守り契約
(*財産管理契約)
*任意後見契約(移行型の場合は上記2つ
と下記1つが一体となります)
*死後事務委任契約
②ランニングコスト
*任意後見人に対し、契約で決めた月額報酬
(2~3万円/月・・ケースにより異なる)
③任意後見契約開始時及びそれ以降の期間
*任意後見契約開始の申し立て費用 ・・
1回・・のみ
*裁判所が決めた「任意後見人監督人」に対
し同じく裁
判所が決めた月額報酬がかかります。
(1.5~2万/月・・ケースにより異なる)
④官公署等への届出・申請・申立ての為の交通費や印紙の実費がかかります。
⑤第三者との契約、交渉、経費の実費がかかります。
⑥死後事務以外の実務行為、火葬、葬儀、納骨、墓じまい、墳墓の撤去、海洋散骨、永代供養等の手配は別途見積もりになります。
おひとり様の生前の後見業務と死後の事務委任及びその他の事実行為には、かなりな費用が掛かりますね。
事前に入念な打合せと費用シュミレーションが必須です。
ご相談ください。(0480-88-7379)
**見守り契約~死後事務委任契約に至る契約の流れと概要**
人により内容は千差万別ですが、基本的にはご本人の身体能力及び判断能力に応じた「それぞれの時期に必要な事務委任契約の塊」となります。ここでは「任意後見契約(移行型):事務委任契約⇒任意後見契約⇒死後事務委任契約)を基本形として説明いたします)
なお、死後事務委任契約だけを単独で結ぶことはできませ
ん。
第1期:「見守り契約」・「事務委任契約」
①頭はしっかりしているのだけれど、体が動かないから代わ
りに銀行に行って私のいう金額の現金を下ろしてきて。
②月に何度か、私の様子を見に来て主治医の先生に持病の状
況など確認して分かりやすく説明して。
③ケアマネージャーにケアプランの内容確認、主治医から本人の健康状況把握
④介護保険限度額証明書の発行申請、特別給付金の受給申請有料老人ホーム等の調査と本院への報告と相談等
・・・事務内容は契約書に「代理権」を規定しオー ダーメ
イドに内容を決定します。・・・
⑤所有しているアパート・自宅のメンテナンス費の支払い
、株式配当金の受け取り先口座の変更など(契約書に記載
された内容)の実施。
②その他、財産管理に属する事務委任契約内容の実施
第2期:「任意後見契約」の開始
③判断能力が無くなった、あるいは大変弱くなったことが常況となったときは本人、任意後見人等から「任意後見人選任の申立て」を家庭裁判にして、家裁の審判により「任意後見人」が後見人となり「後見業務」が開始される。
その際、家裁から「任意後見監督人」が選任され、「任意後見人」は後見業務内容を「任意後見監督任人」に報告する義務が発生する。監督人への報酬が裁判所で決定されその支払がこの時から発生する。ご本人の身上監護財産管理が適正になされていることを担保する仕組みです。
④任意後見人が被後見人との間で、あらかじめどのようなことができるかは、本人が元気なときに結んだ任意後見契約書の中で「代理権」として設定されています。従って、
新たに任意後見監人と新たな契約を結ぶことはありません。
⑤任意後見人がご本人の為に、あらかじめ定められた代理権に基づき、現在有効な契約の継続、中止、新たな第三者との契約締結、役所等への届出、申請、相談等を行います。
この第2期には、ご本人の財産を投資などに振り向けることは禁止されています。この時期はあくまで財産を保全し、安定な生活を確保することが求められます。従ってアパートの修繕や株式投資などは第1期で済ませておくべきです。
第3期:(本人死亡後)死後事務委任契約の時期
①任意後見契約書作成時に決めた死後事務に関して実行する
②遺言書を作成した時は、(遺言執行人となっている場合)遺言の執行を行う。
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