成年後見制度には、
①自分の判断力が確かな時に、自分で自分の後見人たる人を選ぶ(契約する)「任意後見制度」と、
②自分を含む誰かが裁判所に「この人(又は自分)は判断能力がはなはだ弱い或いは無いに等しいので、だれか適当な後見人を付け、彼の権利や財産を守ってください」と裁判所に申立てをして、裁判所が後見人等を選任する「法定後見」の2つの仕組みがあります。
一般には、任意後見契約は契約期間が長く、任意後見監督人費用も発生し、高額となると言われていますが、果たしてメリットはないのでしょうか? うまい手は?
少し検証してみましょう。
1.任意後見のメリット
①任意後見人は本人を健康な時からその状況を
よく知っている。
②本人以外の親族も任意後見人を知っている。
③もし気に入らなければ(本人が)契約を解除
できる。(後見開始前の時期だけです)
④親族もなれる(本人との契約です)
⑤報酬に関しては、自由に決められる。
2.任意後見のデメリット
①判断の力がある時にも「事務委任や見守り契約」をし
たときには契約した報酬を支払う
②後見開始の時からは、任意後見監督人の選任
を裁判所に行い、
「裁判所により選任された任意後見監督人(司法書士や
弁護士)にも報酬を支払う」ことになる。
・・法律がそう決めています!!
(任意後見人を素人として、信じてない? 裁判所が
決めない任意後見人は使い込みなど多く、任せてお
けない? 本人を守る仕組みですが)
*要は、判断能力のある時から知った人(契約した人)
に、判断能力なくなってからも見ず知らずの他人でな
い「よく知っていた人に引き続き財産を任せられる」
が、法定後見と比較すると「お金がかかる」点です。
*自分の子でも、孫でも、甥姪でも、判断能力があるう
ちの契約によって財産管理等を託せる点が、法定後見
と大きく違うところです。
1.メリット
a.)全く身よりがなくても、誰かが申立てすれば裁
判所が状況を審査し、成年後見人等を選任して
くれる。・・本人の人権保護・・
b.)選任されるものは弁護士、司法書士等の専門家
であり本人財産の管理や裁判所への報告等に間
違いがない。(少ない)
c.)報酬は裁判所が適正な額を決める。
d.)身内内での不正行為がない。
(財産の額によっては身内を認めない下地あり)
2.デメリット
a.)本人及び親族との面識が(就任前に)無い。
b.)就任すると辞めさせることはまずできない。
c.).親族が選任されることは、最近非常に少な
い。(本人の財産は○○家の財産でない)
d.)時折、親族と後見人等の相性が悪い
さて、上記を比較して如何でしょうか? たぶん、皆様は質問したいことが幾つかあると思います。
*本人も親族も知らない人を裁判所が選んで、家族の財産を預かる? 余計なお世話?
*なぜ親族が選ばれることが少ないのか?
*なぜ任意後見任の上に、裁判所が「任意後見監督人を付けるのか‥金がかかる」
*一番安いのは(家族の財産を減らさないのは)親族が任意後見人となって、只で面倒見ることではないの
か?
面倒見た家族には本人の財産からいくらか払ったとしても、身内の外にお金(相続財産?)は出てゆかな
いではないか?
**いろいろな経緯と事情があって、現在の枠組みとなっているのは事実です。**
結局どうしたら一番いいのか? 本人が元気なうちなら財産の運用もできます。
後見が開始されたらそれはできません。(任意後見も後見開始の審判後は同じです)
だから、後見制度の中だけを考えていたら答えは出てこないでしょう!
**百人百様の現状がありますでしょうから、それぞれに合った「終活・相続設計図」を早くから考えてゆく
べきだ!! つまり、判断能力のあるうちに、本人と一族揃って「何が最善か」決めておく。それを実行
する「任意後見人」を選任(契約を交わす。裁判所の審判は不要です)しておけば、その者が本人の判断
能力が亡くなった時から「後見人」として活動できます。これれが当事務所のおすすめです。
但し、「後見監督人」という人を「後見人の監督の為に」、任意後見開始の時点では、裁判所に「後見監督人」の
「選任」を申し立てなければなりません。この手順は法律で決まっております。この人に(本人は)報酬を支払う必要
があります。報酬は裁判所が決めます。
「被後見人(本人)」の財産が、本人の選んだ「任意後見人(親族後見人を含めて)」が不適切に管理・使用
しないよう、任意後見人に報告を求め、有料で「書類をチェクしてくれる」用心深いしくみです。
**いかがでしょうか?、関心のある方はどうぞ一度ご相談ください。
ほんとに「終活は知識の総力戦です。」 団塊の世代はいつも競争の中にいますが。
小川正志