任意後見制度なら、本人は、後見してくれる方Aさんを自分で任意後見契約書により選べます。
法定後見制度では、本人の判断能力がなくなっているときから裁判所に(後見人等の選任を)申立てますので、本人の意思だけで「後見人等」を決めることができません。
自分で選んだ任意後見受任者と一緒に裁判所へ行って、任意後見人Aさんを監督してくれる「任意後見監督人」
を選んでくれるよう申立てします。(本人が既に判断能力がいつもないようなときは、同行する必要はりません)
任意後見人Aさんが、契約通りのことを実行してくれているかどうかをBさんが見てくれています。その結果をB
さんが裁判所に報告します。 不都合があればBさんはAさんにアドバイスや指示を出します。裁判所は間接的にAさんを監督しているわけです。