成年後見制度の理解と利用促進 講演会お知らせ

判断能力が十分な時に、「任意後見契約」を結ぼう!(後見人の確保)

任意後見制度なら、本人は、後見してくれる方Aさんを自分で任意後見契約書により選べます。

 

法定後見制度では、本人の判断能力がなくなっているときから裁判所に(後見人等の選任を)申立てますので、本人の意思だけで「後見人等」を決めることができません。

判断能力が怪しくなったら裁判所に任意後見監督人選任の申立てをする。

自分で選んだ任意後見受任者と一緒に裁判所へ行って、任意後見人Aさんを監督してくれる「任意後見監督人」

を選んでくれるよう申立てします。(本人が既に判断能力がいつもないようなときは、同行する必要はりません)

選任されたら、自分で選んだ任意後見人が任意後見契約で約束した内容を実行してくれます。

任意後見人Aさんが、契約通りのことを実行してくれているかどうかをBさんが見てくれています。その結果をB

さんが裁判所に報告します。 不都合があればBさんはAさんにアドバイスや指示を出します。裁判所は間接的にAさんを監督しているわけです。