相続土地国庫帰属制度 R5.4.27スタート

 所有者不明土地の発生を防ぎ、土地のある地域のために有効活用してゆこうとする制度です。

 申請できる土地は一定の要件に合致することが必要であること及び、一定の管理費を国庫に支払うことが必要となります。

 この制度の利用が本年4月27日から開始されます。

 

申請に必要な調査をして、必要書類をそろえ法務局へ申請書を作成の上申請するのですが、ご自分でできない場合は専門家に依頼できます。

 

  申請代理できる専門家は法務省のHPで弁護士、行政書士、司法書士とされています。

制度の詳細も公開されています。 それぞれ青色の文字をクリックすると法務局のホームページに飛びます。

 

 

 代理申請のご要望などあれば、当事務所にご相談ください。

今後このページを増強しますのでご期待ください。