**配偶者居住権が創設された。
→共有状況で妻は住み続けらる
→建物を全額相続しないので不
動産以外の財産の相続分
(預金)が増加し生活費の確保
が可能
→配偶者の相続分(額)はその
死亡で消滅するので、共有者
の二次相続額が減る
*注意点
→対象は建物だけ(土地無関
係)
→登記しなければいけない
*登録免許税と司法書士費用要
(自分でもできるが?)
→2020年4月1日以降の相続適用
→遺言でするときは仮処分登記
必要
→分割協議でするときは協議書
に記載し、配偶者居住権を登記す
る。
①自筆証書遺言の方式緩和
→遺言書全文を自筆でなくて
てもよいが・・・
②法務局における自筆証書遺言の
保管制度の創設( 遺言書保管
法)詳細はここをクリック
→2020年7月から開始された。
注意点
→遺言公正証書の方が安心だと
いうケースもあります。
→込み入った内容の遺言を書くの
はかなり広範囲にものを考えな
いといけません。
以下のようなことが気になる方は、是非ご相談ください。
*遺留分侵害額請求気になりますか
*相続させるのだから、相続人に何
か負担してもらう様な遺言にした
いですか?
*そもそも遺言を書ける判断能
力がありますか?、
*生前贈与にあたる特別受益を
だれかに与えましたか?
*墳墓の承継者と管理費用は考慮し
た内容ですか?
*異母兄弟はいますか?、
*銀行などからの債務はありません
か? 連帯保証人になってます?
*事業をされていて、事業を承
継させたい人がいますか?、
*絶対に債務を負担させたくな
い子供がいますか?
*収益不動産はありますか?売
りますか?収益を分けさせま
すか?
*相続させたい人は自分より先
に亡くなる場合も考慮しまし
たか?
*子供のいない方は次に妻が亡
くなったらどうするか考えま
したか?
etc.etc・・・
一度ご相談ください
0480-88-7379
①預貯金払戻し制度の創設
→葬儀代などの本人口座からの
引き出しは可能ですか?・・
⇒金額制限:総額は相続財産の
1/3以内で、各相続人はその
額の法定相続分に相当する割
合以内なら・・単独で(他の
相続人の同意なく)!とは申
しますが注意する点あり・・
②遺留分制度の見直し(遺留分減
殺請求権から遺留分額侵害請求
権に変わった)
→相続人全員の合意がない不動
産の処分は⇒お金(代償金)
払って解決とは?
③特別の寄与の制度の創設
→嫁さんが会社を辞めて夫の母
親の面倒を見た時などは・・請
求できるとは申しますが‥どう
やっていくら迄?
ご相談ください。
④相続前に引き出された預金の取扱い
⇒いわゆる同居者の使い込み?
*改正前は「相続人全員の合意」あれば、相続財産に持戻して分割協議上の各自の相続分とできる。即ち、
⇒2020年7月1日以降の相続では、(預金引き落とした相続人を含め)一
人でも反対すると相続時預金残高だ
けを分割する。(或いは家裁で争
う)
⇒相続法改正以降は、(問題の相続人
を含めないで)その他相続人全員の
合意があれば、引落額を相続時預金
残高に加えて、各自の相続分を計
算。(おろした金額はその者が取得
したものとみなす)となります。よ
り公平性が増しました。
⑤被相続人口座から葬儀費用等への急な支払いの必要な時には、④とは対照的に、各相続人は金融機関ごとに150万円迄は、他の相続人の同意不要で引き出しができることになりました。
0480-88-7379