上記の「HACCPの基準に基づいて衛生管理をする」ことになるのは中規模以上の食品製造業が想定されています。それでは小規模の飲食店、給食提供者などはHACCAPと無関係でしょうか?
いえいえ違います。「HACCPの(衛生管理)の考え方に基づき」義務として(1)衛生管理計画の作成、(2)計画に基づくアクションプランの実施、(3)実施状況・結果の確認と記録簿への記帳及びその保管などは「義務として」行わなければなりません。 たとえ1人レストラン経営者でもです。 保健所の指導も入る予定です。
要は今までの一般衛生管理にプラスして、(1)から(3)をやらなければなりません。特に病院や百貨店や有名ビルの中で営業しているレストラン・居酒屋などは施設運営者から要求される事が多いと想像されます。 ビル管理者が自分の身を守るからです。
今から早速、改正食品衛生法(本年3月に国会に提出されて審議待ちです)に沿った「衛生管理」の体制を構築し、必要な衛生管理計画書や重要管理ポイントの洗い出しと管理方法などを決め、それができていることを記録に残しておく仕組みを作りませんか? 私共行政書士にこの煩雑な・時間くい虫の仕事をお任せください
なお、セミナーをご希望の団体がありましたら、全般的なご説明をさせていただきますので連絡ください。
先んずれば人を制す! 転ばぬ先の杖!